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建設業法/監督処分(2)

建設業法第28条以下の条文に、監督処分についての取決めがあります。

(指示及び営業の停止) 
第二十八条 

2  都道府県知事は、その管轄する区域内で建設工事を施工している第三条第一項の許可を受けないで建設業を営む者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該建設業を営む者に対して、必要な指示をすることができる。
一  建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき。
二  請負契約に関し著しく不誠実な行為をしたとき。

【コメント】許可業者だけが監督処分を受けるわけではありません。「建設業を営む者」には、軽微な工事のみ営む業者を含みます。

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