2014/07/24
ここで、表題の基準についておさらいしてみたいと思います。第6回
二 総則
3 監督処分等の時期等
(1)他法令違反に係る監督処分については、原則として、その刑の確定、排除措置命令又は課徴金納付命令の確定等の法令違反の事実が確定した時点で行うことを基本とするが、その違反事実が明白な場合は、刑の確定等を待たずに行うことを妨げるものではない。
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