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建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(7)

ここで、表題の基準についておさらいしてみたいと思います。第7回

二 総則

3  監督処分等の時期等

(2)贈賄等の容疑で役員等が逮捕された場合など社会的影響の大きい事案については、営業停止処分その他法令上の必要な措置を行うまでに相当の期間を要すると見込まれるときは、これらの措置を行う前に、まず、法令遵守のための社内体制の整備等を求めることを内容とする勧告を書面で行うこととする。

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