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建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(8)

ここで、表題の基準についておさらいしてみたいと思います。第8回

二 総則

3  監督処分等の時期等

(3)公正取引委員会による警告が行われた場合、建設業者が建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼすおそれが大である場合、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合等で必要があるときは、監督処分に至らない場合であっても、勧告等の措置を機動的に行うこととする。

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