2014/08/30
建設業の譲渡を行った場合、許可や、譲渡前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。第12回目
以下本文。
建設業の譲渡に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について
第二 経営事項審査関係事務の取扱い
一 譲渡後の経営事項審査を受けることができる時期及び審査基準日
(3)その他以下の事項に留意すること。
⑤ 譲渡人等が譲渡直前経審及び譲渡時経審の両方を受けた場合においては、譲渡時経審の通知に併せて譲渡直前経審に係る通知を撤回するには及ばないものであるが、再審査の場合(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条)にならい、既に法第27条の29第3項の規定により譲渡直前経審の結果を通知した発注者に対しては譲渡時経審の結果を通知するとともに、以降同項の規定により発注者の請求があった場合には譲渡時経審の結果を通知すること。
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建設業の譲渡に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(13)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所