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建設業の譲渡に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(13)

建設業の譲渡を行った場合、許可や、譲渡前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。第13回目

以下本文。

建設業の譲渡に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について

第二 経営事項審査関係事務の取扱い

二 審査項目の細目
  一(1)の譲渡人に対する企業評価の全部又は一部を譲受人に承継させるべきであると考えられるときには、譲渡人及び譲受人に係る年間平均完成工事高、年間平均元請完成工事高、自己資本額、利払前税引前償却前利益の額、経営状況、研究開発費の額、建設業の営業継続の状況、法令遵守の状況及び監査の受審状況の各審査項目については、

譲受人が新たに設立される法人の場合は、「建設業者の合併に孫る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について」(平成20年3月10日国総建第309号)別紙第二、二(2)の新設合併の場合における合併時経審の各審査項目の審査方法の取扱いに準拠して算定し、
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譲受人が新たに設立される法人以外の揚合は、同別紙第二、二(1)の吸収合併の場合における合併時経審の各審査項目の審査方法の取扱いに準拠して算定する。
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