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監理技術者制度運用マニュアル(18)

今回から数回にわたって、監理技術者制度運用マニュアルの内容をご紹介します。

二 監理技術者等の設置

2-4 監理技術者等の雇用関係

(2)直接的な雇用関係の考え方

 直接的な雇用関係とは、監理技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係(賃金、労働時間、雇用、権利構成)が存在することをいい、資格者証、健康保険被保険者証または市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書等によって建設業者との雇用関係が確認できることが必要である。したがって、在籍出向者、派遣社員については直接的な雇用関係にあるとはいえない。

 直接的な雇用関係であることを明らかにするため、資格者証には所属建設業者名が記載されており、所属建設業者名の変更があった場合には、三十日以内に指定資格者証交付機関に対して記載事項の変更を届け出なければならない(建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号、以下、「規則」という。)第十七条の三十第一項、第十七条の三十一第一項)。

 指定資格者証交付機関は、資格者証への記載に当たって、所属建設業者との直接的かつ恒常的な雇用関係を、健康保険被保険者証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書により確認しているが、資格者証中の所属建設業者の記載や主任技術者の雇用関係に疑義がある場合は、同様の方法等により行う必要がある。具体的には、
① 本人に対しては健康保険被保険者証
② 建設業者に対しては健康保険被保険者標準報酬決定通知書、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、当該技術者の工事経歴書
の提出を求め確認するものとする。

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