情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

小中恵介行政書士手記 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

令第3条に規定する使用人/身分証明書

今日はお盆前に郵送した身分証明請求書が返送されてきました。

その中で......なんと「ご指定の本籍地に該当の本籍は存在しません」という返事とともに申請書が返送されてしまいました。

取締役の方なので、とくに本籍を確認しませんものね。

さて、建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更の場合は、確実に本籍を調べる方法・手順があります。

その方法は、
●住民票を「本籍を掲載する」と指定して取得します。

住民票は、国土交通大臣許可の場合、確認資料として必要なので、取得してもムダになりません。

本籍はうろ覚えの方でも、住民票の住所はさすがに覚えていらっしゃるので、これを本籍入りで取得してから、完全な本籍地を記入して身分証明書を請求します。