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監理技術者制度運用マニュアル(26)

今回から数回にわたって、監理技術者制度運用マニュアルの内容をご紹介します。

四 監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の携帯

(2)資格者証に関する規定

 資格者証は、公共性のある工作物に関する重要な建設工事の中でも、より適正な施工の確保が求められる公共工事について、当該建設工事の監理技術者が所定の資格を有しているかどうか、監理技術者としてあらかじめ定められた本人が専任で職務に従事しているかどうか、工事を施工する建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であるかどうか等を確認するために活用されている。建設業者に選任された監理技術者は、発注者等から請求があった場合は、資格者証を提示しなければならない(法第二十六条第五項)。

 監理技術者になり得る者は、指定資格者証交付機関に申請することにより資格者証の交付を受けることができる。監理技術者になり得る者は、指定建設業七業種については、一定の国家資格者又は国土交通大臣認定者に限られるが、指定建設業以外の二十一業種については、一定の国家資格者、国土交通大臣認定者のほか、一定の指導監督的な実務経験を有する者も監理技術者になり得る。

 資格者証の交付及びその更新に関する事務を行う指定資格者証交付機関として財団法人建設業技術者センターが指定されている。

 資格者証には、本人の顔写真の他に次の事項が記載され(法第二十七条の十八第二項、規則第十七条の三十)、様式は図-1(※図-1は割愛)に示すものとなっている。
① 交付を受ける者の氏名、生年月日、本籍及び住所
② 最初に資格者証の交付を受けた年月日
③ 現に所有する資格者証の交付を受けた年月日
④ 交付を受ける者が有する監理技術者資格
⑤ 建設業の種類
⑥ 資格者証交付番号
⑦ 資格者証の有効期間の満了する日
⑧ 所属建設業者名

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