情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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建設業許可を新規に取る(3)/財産的要件

お盆休みの最中です。実は役所も銀行も開いています。平日なので。

さて、建設業許可を新規に取るために第3回。

あなたは、貯金はいくらありますか?

実は建設業許可を新規で申請する場合、

個人事業主なら事業主名義、法人なら法人名義の、

500万円の預金残高証明が必要です。

自己資金でも借り入れでもかまいません。残高が500万円以上になった日に証明してもらえれば結構です。またどこかに500万円払込むわけではなく、この証明が取れたらその資金は使っていいのですが、この残高証明書がそろわないケースが当事務所では3回に1回程度あります。

独立を目指される方、500万円の貯金も目指しましょう。