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建設業法の改正について-平成26年6月(続報)

平成26年6月4日に公布された建設業法の一部を改正する法律について、この改正法は公布の日から1年を超えない範囲内において施行することとされているため、所要の規定を整備するとともに、建設業法施行規則について所要の措置を講じる予定です。

そこで、平成26年9月26日までパブリックコメントの募集がなされています。

パブリックコメント:意見募集中案件詳細|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ

建設業法施行規則等の一部を改正する省令案
(※注:まだ"案"の段階です)

ア 許可申請書等の様式の見直し

改正法における役員の範囲の拡大及び閲覧制度の見直しに伴い、並びに許可申請書等の簡素化を図るため、以下のとおり見直しを実施。
①許可申請書の記載事項等の対象となる「役員」を「役員等」とする(取締役と同等の支配力を有する者として、相談役、顧問及び総株主の議決権の100分の5以上を有する株主等を追加。)。【第4条、様式第1号別紙1、様式第6号、第12号】
②役員等の一覧表及び令3条の使用人の一覧表から生年月日及び住所を削除する。【様式第1号別紙1、様式第11号】
③役員等の一覧表に経営業務の管理責任者である者が明確になるよう欄を設ける。【様式第1号別紙1】
④営業所専任技術者の一覧表を許可申請書の別紙として追加する。【様式第1号別紙4(新設)】
⑤役員等及び建設業法施行令第3条に定める使用人(以下「令3条の使用人」という。)の略歴書を簡素化するため、職歴欄を削除し、住所、生年月日等に関する調書とする。【第4条、様式第12号、第13号】(経営業務の管理責任者についてのみ職歴の提出を求めることとする。【様式第7号別紙(新設)】)
⑥平成26年3月の財務諸表等規則の改正を受け、財務諸表への記載を要する資産の基準(重要性基準)を総資産(又は負債及び純資産の合計)の100分の1から100分の5に改正する。【様式第15号記載要領、様式第17号の3記載要領、様式第18号記載要領】

イ 許可申請書等の閲覧対象の限定【新設】

以下の書類について、個人情報が含まれることから、閲覧対象から除外。
①経営業務管理責任者の要件を満たすことの証明書【様式第7号】
②営業所専任技術者の要件を満たすことの証明書【様式第8号】
③国家資格者等・監理技術者一覧表【様式第11号の2】
④許可申請者又はその役員等及び令3条の使用人の調書(改正前の「略歴書」)【様
式第12号、第13号】
⑤登記事項証明書等
⑥株主調書【様式第14号】
⑦納税証明書

ウ その他建設業の許可に関する事務の見直し

①建設業法施行令の改正において、都道府県における大臣許可業者の許可申請書等の閲覧の廃止を検討しているため、国土交通大臣に提出すべき書類の部数について、従たる営業所のある都道府県の数分の写しは不要とし、正本及び副本各1通に限定する。【第7条】
②一般建設業又は特定建設業の許可に際し必要な営業所専任技術者の要件を満たすことを証することができる書類として、監理技術者資格者証の写しを追加する。【第3条、第13条】

エ 一般建設業の営業所専任技術者(=主任技術者)の要件の見直し【第7条の3】

①職業能力開発促進法による技能検定のうち、型枠大工の試験に合格した者等を大工工事業の主任技術者の要件に追加する。
②職業能力開発促進法による技能検定のうち、建築板金(ダクト板金作業)の試験に合格した者等を管工事業の主任技術者の要件に追加する。
③職業能力開発促進法による技能検定のうち、コンクリート積みブロック施工、スレート施工及びれんが積みの廃止に伴い、主任技術者の要件から削除する(ただし、既に上記の検定に合格している者については、改正後も主任技術者となれるよう告示で措置することを検討中。)。

オ 施工体制台帳の記載事項等の見直し【第14条の2、第14条の4】

①改正法により公共工事について施工体制台帳の作成範囲が拡大し、一般建設業者も作成主体となることに伴い、施工体制台帳の記載事項として、元請である建設業者が置く主任技術者の氏名等を追加する。
②施工体制台帳の記載事項及び再下請通知を行うべき事項として、外国人建設就労者の従事の有無及び外国人技能実習生の従事の有無を追加する。

カ 経営事項審査の客観的事項の見直し【第18条の3】

経営事項審査の客観的事項に「若年の技術者、技能労働者等の育成及び確保の状況」を追加する。(本項目は、中央建設業審議会の審議事項)

キ 建設業者団体の届出制度の見直し【新設】

建設業者団体は、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に関する取組を実施している場合には、当該取組の内容を国土交通大臣に届け出ることができることとし、国土交通大臣は当該取組が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

また、今後のスケジュール(予定)は次のようになることも示されています。

公布 平成26年10月
施行 平成27年4月1日

改正法の概要は次のリンクを参照ください。
品確法・建設業法・入契法等の改正について-平成26年6月|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所