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建設業の譲渡に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(1)

建設業の譲渡を行った場合、許可や、譲渡前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。

以下本文。

建設業の譲渡に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について

第一 許可関係事務の取扱い

一 建設業の許可申請の取扱い

建設業の譲渡に係る建設業の許可申請の取扱いについては、建設業の譲渡を行う者(以下「譲渡人」という。)から建設業の譲渡を受ける者(以下「譲受人」という。) への建設業の移行の円滑化を図るため、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1)許可申請の速やかな処理

 建設業の譲渡に伴い譲受人から建設業の許可の申請があったときは、当該建設業の譲受人への移行を円滑に進め、事業の空白をなるべく生じさせないという観点から、可及的速やかに処理すること。
 なお、建設業の譲渡に伴い譲渡人の建設業の許可を取り消す必要がある場合、譲受人に対する同種の建設業の許可は、譲渡人の建設業の許可の取消し前においてもできるものであることに留意すること。

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