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帳簿の備付け等(7)

法第四十条の三 で定める帳簿の保存形式とは。
建設業法施行規則第26条より、

第二十六条

 法第十九条第三項 に規定する措置が講じられた場合にあつては、契約事項等が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて第二項第一号に規定する添付書類に代えることができる。

【コメント】請負契約の電子化の措置を講じた場合、その内容を例えばすぐプリントアウトできるようにしてある場合は、帳簿の添付書類の代替にできます。

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