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帳簿の備付け等(6)

法第四十条の三 で定める帳簿の保存形式とは。
建設業法施行規則第26条より、

第二十六条

 第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十条の三 に規定する帳簿への記載に代えることができる。 

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