情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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標識の掲示

営業所または建設工事の現場に掲示が義務付けられる「建設業の許可票」について、そのサイズ、記載すべき内容。

(標識の掲示)
第四十条  建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

【コメント】
写真は、店舗に掲示するための標識です。製作サンプルなので記載内容は空欄ですが、

・商号または名称
・代表者の氏名
・一般建設業・特定建設業の別
・許可を受けた建設業(の種類)
・許可番号
・許可年月日
・この店舗で営業している建設業

を記載します。

サイズはタテ35cm以上、ヨコ40cm以上で、
材質は特に指定はありません。

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