情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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表示の制限

(表示の制限)
第四十条の二  建設業を営む者は、当該建設業について、第三条第一項の許可を受けていないのに、その許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をしてはならない。

【コメント】この規定に違反すると罰則があります。

第五十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
四  第四十条の二の規定に違反した者