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親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(5)

※この申請につきましては、次のリンクの国土交通省のホームページも併せてごらんください。(令和4年8月9日現在)

企業集団確認申請

親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について
第5回。

3.企業集団確認の申請手続き

企業集団確認を受ける者は、次に掲げる方法により申請するものとする。

(1) 企業集団確認の申請は、別紙1の例による「企業集団確認申請書(以下「申請書」という。)」に親会社の有価証券報告書並びに親会社及びその子会社(連結財務諸表規則第2条第2号に規定する子会社をいう。)の建設業の許可の通知書の写しを添付して、国土交通省総合政策局建設業課に提出してしなければならない。

(2) (1)の申請は、当該企業集団の親会社が行うものとする。

(3) (1)の申請書の記載内容は、申請者以外の当該企業集団に属するすべての会社が承認したものでなければならない。

(4) 企業集団確認の手続きは、国土交通省土地・建設産業局建設業課において行う。

(5) 国土交通省土地・建設産業局建設業課長は、当該申請者に対して、別紙2の例による企業集団確認書を交付する。なお、当該企業集団確認書の有効期間は交付の日から1年とする。

(6)当該企業集団確認書の有効期間内に記載内容の変更がある場合は、親会社は国土交通省土地・建設産業局建設業課に速やかに変更内容を報告することとする。なお、変更後の内容では1.の要件を満たしていない場合は、変更があった時点で当該企業集団確認書は無効とする。