情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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軽微な工事に許可は必要ないのか

「軽微な工事に許可は必要ないのか」

これもとてもよくある質問です。

確かに、500万円未満の工事を請負うのに建設業許可は必要ありません。

しかし例えばユーザーと直接取引なさる業態のかた、

施主さんが少し聞きかじった施主さんで、

「建設業許可を持っていますか?」と尋ねられたらどうでしょう?

最近の若い人は、直接聞きはしませんが、ネットで検索します。

その時、国土交通省の建設業者検索サイトでヒットしなかったらどう思うでしょう?

また下請が主というかた、

公共工事は施工体制台帳・施工体系図を、請負金額に関係なく作成が義務付けられるように平成27年4月に改正法が施行されました。

施工体制台帳には建設業許可について記入する欄があります。

法的に問題なくても、元請さんはどう思われるでしょうか?

建設業許可の取得を検討されてはいかがでしょうか?長く自営なさっている方なら、すでに要件が揃っているかもしれませんよ。