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建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(7)

建設業者が合併を行った場合、許可や、合併前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。第7回目

以下本文。

建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱い

第一 許可関係事務の取扱い

二 合併に伴う建設業の許可申請の取扱い

(2) 合併に際し許可申請を行う時期

① 吸収合併の場合

会社法上、吸収合併の効力が生じるのは合併期日であることから、存続会社による許可申請が必要となる場合の当該許可申請は合併期日後に行われることとなること。
なお、当該申請に当たっては、「建設業許可事務ガイドラインについて」(平成13年4月3日付け国総建第97号)【第三条関係】四に従い、存続会社の既に受けている許可の更新と併せて一件として許可(いわゆる一本化)することができることに留意すること。

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