情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

業界情報、法令改正情報・解説 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

経営事項審査の項目/利益剰余金の額

建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件をご紹介します。

平成20年1月31日国土交通省告示第85号

建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条の二十三第三項の規定により、経営事項審査の項目及び基準を次のとおり定め、平成二十年四月一日から適用する。
なお、平成六年建設省告示第千四百六十一号は、平成二十年三月三十一日限り廃止する

第一 審査の項目は、次の各号に定めるものとする。

二 経営状況

8 基準決算における利益剰余金の額(基準決算における利益剰余金の額を一億で除して得た数値をいう。)

この点数計算の詳細は次のリンク
経営状況分析/利益剰余金の額|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所

次のページに続きます。