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経営事項審査の項目/技術職員数

建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件をご紹介します。

平成20年1月31日国土交通省告示第85号

建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条の二十三第三項の規定により、経営事項審査の項目及び基準を次のとおり定め、平成二十年四月一日から適用する。
なお、平成六年建設省告示第千四百六十一号は、平成二十年三月三十一日限り廃止する

第一 審査の項目は、次の各号に定めるものとする。

三 技術力

1 審査基準日における許可を受けた建設業に従事する職員のうち建設業の種類別の次に掲げる者(以下「技術職員」という。)の数(ただし、一人の職員につき技術職員として申請できる建設業の種類の数は二までとする。)

(一)建設業法第十五条第二号イに該当する者(同法第二十七条の十八第一項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、同法第二十六条の四から第二十六条の六までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を当期事業年度開始日の直前五年以内に受講したものに限る。

(二)建設業法第十五条第二号イに該当する者であって、(一)に掲げる者以外の者

(三)登録基幹技能者講習(建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第十八条の三第二項第二号の登録を受けた講習をいう。)を修了した者であって(一)及び(二)に掲げる者以外の者

(四)建設業法第二十七条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で、当該試験に合格することによって直ちに同法第七条第二号ハに該当することとなるものに合格した者又は他の法令の規定による免許若しくは免状の交付(以下「免許等」という。)で当該免許等を受けることによって直ちに同号ハに該当することとなるものを受けた者であって(一)(二)及び(三)に掲げる者以外の者

(五)建設業法第七条第二号イ、ロ若しくはハ又は同法第十五条第二号ハに該当する者で(一)(二)(三)及び(四)に掲げる者以外の者

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