情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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経営再建中/会社更生法、民事再生法の手続の開始決定が行われた場合

減資や債務免除、民事再生などの手続きによって経営再建を図っておられる建設業者についての取扱いを紹介します。第6回目

以下本文。

第一 特定建設業の財産的基礎の要件の審査についてあ

一 財産的基礎の要件の判断基準について

 申請日の直前の決算期における財務諸表上では、財産的基礎の要件を満たさないが、許可の更新の日までに要件を満たすことになる場合又は申請日までに法的な手続等を開始しており、許可の更新の日以降近い将来に要件を満たす可能性が高いと判断できる場合には、以下の通り取り扱うこととする。

(2) 以下の事由により、許可の更新の申請日までに法的な手続等を開始しており、許可の更新の日以降近い将来に要件を満たすことが確実であると判断できる場合には、各号に掲げる書類の提出をもって、要件の確認をすることとする。

② 会社更生法、民事再生法による手続きが行われている場合

ア)会社更生法、民事再生法の手続の開始決定が行われたことが確認できること

イ)管財人、監督委員又は管財人、監督委員が選任されていない場合にあっては申立者が証明した資料(資料の提出について裁判所の許可を受けたものに限る)により、更正等の見込みがあることが文書で確認できること

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