情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

業界情報、法令改正情報・解説 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

経営再建中/特定調停法による調停が成立した場合

減資や債務免除、民事再生などの手続きによって経営再建を図っておられる建設業者についての取扱いを紹介します。第7回目

以下本文。

第一 特定建設業の財産的基礎の要件の審査について

一 財産的基礎の要件の判断基準について

 申請日の直前の決算期における財務諸表上では、財産的基礎の要件を満たさないが、許可の更新の日までに要件を満たすことになる場合又は申請日までに法的な手続等を開始しており、許可の更新の日以降近い将来に要件を満たす可能性が高いと判断できる場合には、以下の通り取り扱うこととする。

(3) 特定調停法に基づく調停の成立等、(1)及び(2)に掲げる理由に準じる理由があると認められる場合には、当該事実を確認できる日以降、速やかに、次の各号に掲げる書類の提出をもって、要件の確認をすることとする。

① 特定調停法による調停が成立した場合

ア)特定調停の成立を示す調書の写し

イ)当該特定調停による債務免除の発効の日において要件を満たすことについて、その会計処理の方法等に関して、弁護士、公認会計士又は監査法人が、格段の異議を述べていないことが文書で確認できること

次のページに続きます。