情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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経審の「項目」-「基準」-「取扱い」の関係

経審に関する規定の記事が出そろってきたので、それぞれの関係性を読み解いてみようと思います。

(1)「建設業法」での記述

第二十七条の二十三より、「経営事項審査の項目及び基準は、~国土交通大臣が定める。」

(2)「経営事項審査の項目及び基準を定める件」での記述

この中で、今回は雇用保険制度加入を例に挙げます

●第一 審査の項目 の 四 1 (1)より、

審査基準日における雇用保険加入の有無(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条の規定による届出を行っているか否かをいう。)

●第二 審査の基準 の 四 1 より、

第一の四の1に掲げる労働福祉の状況については、付録第二に定める算式によって算出した点数を求めること。

付録第二
算式
Y1×15―Y2×30
Y1は、第一の四の1の(3)から(5)までの各項目のうち加入又は導入をしているとされたものの数
Y2は、第一の四の1の(1)及び(2)の各項目のうち加入をしていないとされたものの数

(3)「経営事項審査の事務取扱いについて(通知)」での記述

イ 雇用保険は、雇用保険法(昭和49年法律第106号)に基づき労働者が1人でも雇用される事業の事業主が被保険者に関する届出その他の事務を処理しなければならないものであることから、雇用する労働者が被保険者となったことについて、厚生労働大臣に届出を行っていない場合(雇用保険被保険者資格取得届を公共職業安定所の長に提出していない場合をいう。)に、減点して審査するものとする。
 なお、労働者が1人も雇用されていない場合等、上記の義務がない場合には、審査の対象から除くものとする。

これらを総合すると、雇用保険制度加入の有無の審査には、

  • 「1:あり」「2:なし」「3:適用除外」の3種類の配点があり、
  • 「1:あり」とするには労働者が1人でも雇用される事業の事業主が被保険者に関する届出を行っていること、との記載があり、
  • 「2:なし」=加入していない場合はYの素点で30点減点される

ことが分かります。