情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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その他の審査項目/防災協定締結の有無

さて、経審の事務取扱いの詳細部分の規定をご紹介いたします。

経営事項審査の事務取扱いについて(通知)

国総建第2 6 9 号
平成2 0 年1 月3 1 日

3 その他の審査項目(社会性等)について(告示第一の四関係)

(3) 防災協定締結の有無について

イ 防災協定とは、災害時の建設業者の防災活動等について定めた建設業者と国、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第1項に規定する特殊法人等をいう。)又は地方公共団体との間の協定をいう。
ロ 社団法人等の団体が国、特殊法人等又は地方公共団体との間に防災協定を締結している場合は、当該団体に加入する建設業者のうち、当該団体の活動計画書や証明書等により、防災活動に一定の役割を果たすことが確認できる企業について加点対象とする。