情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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追加工事等の内容が直ちに確定できない場合は?

(2)追加工事等の内容が直ちに確定できない場合の対応
工事状況により追加工事等の全体数量等の内容がその着工前の時点では確定できない等の理由により、追加工事等の依頼に際して、その都度追加・変更契約を締結することが不合理な場合は、元請負人は、以下の事項を記載した書面を追加工事等の着工前に下請負人と取り交わすこととし、契約変更等の手続については、追加工事等の全体数量等の内容が確定した時点で遅滞なく行うものとする。
① 下請負人に追加工事等として施工を依頼する工事の具体的な作業内容
② 当該追加工事等が契約変更の対象となること及び契約変更等を行う時期
③ 追加工事等に係る契約単価の額