情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

業界情報、法令改正情報・解説 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

元請負人が理由なく下請工事の契約変更を行わない場合は建設業法に違反

(3)元請負人が合理的な理由なく下請工事の契約変更を行わない場合は建設業法に違反

追加工事等が発生しているにもかかわらず、例えば、元請負人が発注者との間 で追加・変更契約を締結していないことを理由として、下請負人からの追加・変更契約の申出に応じない行為等、元請負人が合理的な理由もなく一方的に変更契約を行わない行為については、建設業法第19条第2項に違反する。