情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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工期変更に伴う変更契約にかかる業法違反事例

2-3 工期変更に伴う変更契約(建設業法第19条第2項、第19条の3)

【建設業法上違反となる行為事例】
下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、下請工事の当初契約で定めた工期が変更になり、下請工事の費用が増加したが、元請負人が下請負人からの協議に応じず、書面による変更契約を行わなかった場合

上記のケースは、建設業法第19条第2項に違反するほか、必要な増額を行わなかった場合には同法第19条の3に違反するおそれがある。