情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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追加工事等の費用を下請負人に負担させることは、建設業法違反のおそれ

(4)追加工事等の費用を下請負人に負担させることは、建設業法第19条の3に違反するおそれ

追加工事等を下請負人の負担により施工させたことにより、下請代金の額が当初契約工事及び追加工事等を施工するために「通常必要と認められる原価」(12ページ「3.不当に低い請負代金」参照)に満たない金額となる場合には、当該元請下請間の取引依存度等によっては、建設業法第19条の3の不当に低い請負代金の禁止に違反するおそれがある。

「建設業法令遵守ガイドライン(第4版)」より抜粋