情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず工期が変更になったが、必要な変更契約を行わない場合は、建設業法に違反する。

(3)下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず工期が変更になり、これに起因して下請工事の費用が増加したが、元請負人が下請工事の変更を行わない場合は建設業法違反

下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず工期が変更になり、これに起因して下請工事の費用が増加したにもかかわらず、例えば、元請負人が発注者から増額変更が認められないことを理由として、下請負人からの契約変更の申し出に応じない行為等、必要な変更契約を行わない行為については、建設業法第19条第2項に違反する。