情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず工期が変更になったが、費用の増加分について下請負人に負担させることは、建設業法第19条の3に違反するおそれ

(4)下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず工期が変更になり、これに起因して下請工事の費用が増加した場合に、費用の増加分について下請負人に負担させることは、建設業法第19条の3に違反するおそれ

下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず工期が変更になり、これに起因して下請工事の費用が増加した場合に、費用の増加分について下請負人に負担させたことにより、下請代金の額が下請工事を施工するために「通常必要と認められる原価」(12ページ「3.不当に低い請負代金」参照)に満たない金額となる場合には、当該元請下請間の取引依存度等によっては、建設業法第19条の3の不当に低い請負代金の禁止に違反するおそれがある。