情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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3.不当に低い請負代金-建設業法令遵守ガイドラインより

3.不当に低い請負代金(建設業法第19条の3)

【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】
①元請負人が、自らの予算額のみを基準として、下請負人との協議を行うことなく、下請負人による見積額を大幅に下回る額で下請契約を締結した場合
②元請負人が、契約を締結しない場合には今後の取引において不利な取扱いをする可能性がある旨を示唆して、下請負人との従来の取引価格を大幅に下回る額で、下請契約を締結した場合
③元請負人が、下請代金の増額に応じることなく、下請負人に対し追加工事を施工させた場合
④元請負人が、契約後に、取り決めた代金を一方的に減額した場合

上記①から④のケースは、いずれも建設業法第19条の3に違反するおそれがある。