情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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「不当に低い請負代金の禁止」とは

(1)「不当に低い請負代金の禁止」の定義

 建設業法第19条の3の「不当に低い請負代金の禁止」とは、注文者が、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を請負人と締結することを禁止するものである。
 元請下請間における下請契約では、元請負人が「注文者」となり、下請負人が「請負人」となる。