情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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「通常必要と認められる原価」とは

(3)「通常必要と認められる原価」とは、工事を施工するために一般的に必要と認められる価格

建設業法第19条の3の「通常必要と認められる原価」とは、当該工事の施工地域において当該工事を施工するために一般的に必要と認められる価格(直接工事費、共通仮設費及び現場管理費よりなる間接工事費、一般管理費(利潤相当額は含まない。)の合計額)をいい、具体的には、下請負人の実行予算や下請負人による再下請先、資材業者等との取引状況、さらには当該地域の施工区域における同種工事の請負代金額の実例等により判断することとなる。