情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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不当な使用資材等の購入強制

5.不当な使用資材等の購入強制(建設業法第19条の4)

【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】
①下請契約の締結後に、元請負人が下請負人に対して、下請工事に使用する資材又は機械器具等を指定、あるいはその購入先を指定した結果、下請負人は予定していた購入価格より高い価格で資材等を購入することとなった場合
②下請契約の締結後、元請負人が指定した資材等を購入させたことにより、下請負人が既に購入していた資材等を返却せざるを得なくなり金銭面及び信用面における損害を受け、その結果、従来から継続的取引関係にあった販売店との取引関係が悪化した場合

上記①及び②のケースは、いずれも建設業法第19条の4に違反するおそれがある。