情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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不当な使用資材等の購入強制の定義

(1)「不当な使用資材等の購入強制」の定義

 建設業法第19条の4で禁止される「不当な使用資材等の購入強制」とは、請負契約の締結後に「注文者が、自己の取引上の地位を不当に利用して、請負人に使用資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、その利益を害すること」である。
 元請下請間における下請契約では、元請負人が「注文者」となり、下請負人が「請負人」となる。