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電子計算機による処理に係る手続の特例等 ~建設業法~

しばらくご無沙汰しておりました。

建設業法より、

第七章 雑則

(電子計算機による処理に係る手続の特例等)

第三十九条の四
 許可申請書の提出その他のこの法律の規定による国土交通大臣又は都道府県知事(指定経営状況分析機関を含む。)に対する手続であって国土交通省令で定めるもの(以下「特定手続」という。)については、国土交通省令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の提出により行うことができる。

 前項の規定により行われた特定手続については、当該特定手続を書面の提出により行うものとして規定したこの法律の規定に規定する書面の提出により行われたものとみなして、この法律の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。この場合においては、磁気ディスクへの記録をもって書面への記載とみなす。

【コメント】
建設業の許可申請や、許可後の変更届は、書面が原則ですが、磁気ディスクや、また今後、技術が進歩して磁気ディスクではないものでも、申請内容を確実に記録できるメディアを提出して行うことができるとする規定です。
もっとも、現状建設業許可申請・変更届はまだこの方式では受け付けておりません。経営状況分析申請は、登録経営状況分析機関によって電子申請でも受付けています。