情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

FAQ 〜よくある質問〜 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

帳簿には、どの書類を添付保管すれば良いですか?また図書は?

最近、とてもよく頂くご質問で、「帳簿の添付書類」と「図書」の保存は、コンプライアンスの強化を考えると避けて通れない問題です。

概要は、

(Ⅰ)「帳簿には、添付しておかなければならない書類がある」ということで、

1.工事請負契約書(注文書・注文請書も同様) と、変更契約書

2.特定建設業者が注文者となる下請契約について、次の事項が記載された領収書等
  ・支払った代金の額、・支払った年月日 ・支払手段

3.施工体制台帳

それぞれさらに細かい規定(例えば3.は、監理技術者氏名、専門技術者の氏名・資格を記載した部分の写し、ほか)がありますが、ここでは割愛します。

いずれの書類も写しでも良いので帳簿に添付保管ください。

参照法令は次のページに
帳簿の備付け等(3)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所

(Ⅱ)また「図書」は、平成20年11月28日施行の比較的新しい規定です。
施行時の前置き文には、「紛争の解決の円滑化に資する書類として、以下の図書の保存を義務付ける。」とあります。

(1)完成図

(2)発注者との打ち合わせ記録(工事内容に関するものであって、当事者間に相互に交付されたものに限る。)

(3)施工体系図

「発注者との打ち合わせ記録」とあるように、発注者とは建設業法の定義ではいわゆる施主さんのことですので、この「図書」の保存義務は、「発注者から直接工事を請け負う元請業者」だけが負います。

こちらの参照法令は次のページに
帳簿の備付け等(5)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所