2014/08/28
変更届/営業所の専任技術者/特定建設業(4)
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 変更届
- 土木工事業
【お困り事と、その解決】
営業所の専任技術者の変更届を提出します。特定建設業の場合の要件第4回目。
【ポイント】
要件の全文は次のリンクに
変更届/営業所の専任技術者/特定建設業(1)|事例紹介|行政書士 日本建推事務所
●今回は次の一文、
~イ 一般建設業の専任技術者のアからオまでのいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、2年以上一定の指導監督的な実務の経験を有する方~で、
「一定の指導監督的な実務の経験」とは、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額(税込み)が4,500 万円(昭和59 年10 月1 日前の経験にあっては1,500万円、昭和59年10 月1日以降平成6年12月28日前の経験にあっては3,000 万円)以上であるものに関する指導監督的な実務の経験をいいます。
なお、発注者の側における経験又は下請負人としての経験は含みません。
「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
◆実際に申請するには、次のリンクを参照ください。
機械器具設置工事業を、特定建設業許可で取得するには|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所
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