2014/06/16
建設業法施行規則 様式第十五号より
記載要領
6 建設業以外の事業を併せて営む場合においては、当該事業の営業取引に係る資産についてその内容を示す適当な科目をもって記載すること。ただし、当該資産の金額が資産の総額の100分の1以下のものについては、同一の性格の科目に含めて記載することができる。
6は、
「建設業以外の事業を併せて営む場合」......例えば販売業、製造業
「当該事業の営業取引に係る資産について」......例えば、販売業の売掛金
「その内容を示す適当な科目をもって記載すること」
......例えば、「売掛金」と「完成工事未収入金」は明確に分けて記載してください。
これは結構重要です。合算してしまうと経営状況分析の点数に影響が出ます。例えば、「営業キャッシュフロー」の算出には「完成工事未収入金」しか使いません。「売掛金」は分ける必要があります。