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建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(12)

ここで、表題の基準についておさらいしてみたいと思います。第12回

二 総則

4  不正行為等が複合する場合の監督処分

(2)複数の不正行為等が二以上の処分事由に該当するとき

② 建設業者の複数の不正行為等が二以上の処分事由に該当する場合で、ある行為が営業停止処分事由に該当し、他の行為が指示処分事由に該当するとき
営業停止処分事由に該当する行為については上記二4(2)①又は下記三の定めるところにより営業停止処分を行い、指示処分事由に該当する行為については当該事由について指示処分を行うこととする。

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