情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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建設業許可を新規に取る(2)/技術者

お盆休みも中盤ですね。

さて、建設業許可を新規に取るために第2回。

あなたは建設業に携わって何年経ちますか?

建設業許可を取るのに、技術者を置かなければならないのですが、

そのために、

●資格・免状を持っている

または、

●建設業に携わって10年経つ

などの条件があります。

くわしくは次のリンク
新規で許可申請を行いたいのですが、技術者として必要なものをもう少しくわしく説明してください。|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所

10年の経験を示すために、

例えば10年間、建設業者に勤めていた場合は、ご自身の「ねんきん定期便」などで勤続期間を確かめてから勤務先で証明してもらいます。

10年間、請負でもらって自分で確定申告をしている場合は、10年分の請求書の控えや、10年分の所得税確定申告書を提示します。なので、税務調査が終わっても確定申告書は捨てずに取っておいてください。

 

「自分の経験で、建設業許可が取れるか見てほしい」かたは、当事務所までお気軽にお問い合わせください。