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建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(15)

建設業者が会社分割を行った場合、許可や、譲渡前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。第15回目

以下本文。

建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱い

第二 経営事項審査関係事務の取扱い

二 審査方法の細目

(1)吸収分割の場合における分割時経審の各審査項目の審査方法の取扱いは、「建設業の譲渡に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について」(平成20年3月10日国総建第311号。以下「譲渡経審通知」という。)第二、二における譲渡時経審の各審査項目の審査方法の取扱いに準拠して算定する。
(次のリンクを参照ください。)
建設業の譲渡に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(13)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所

 ただし、一(2)による審査基準日からさかのぼって6月以内に新たに建設業者となった承継会社(以下「新規承継会社」という。)の分割時経審の以下の各審査項目の審査方法の取扱いは、次に定めるところによるものとする。

① 労働福祉の状況

イ 労働福祉の状況に係る項目については、次に定めるところによるものとする。

ⅰ)労働福祉の状況に関する加入又は導入の諸手続が一(2)による審査基準日までに完了している場合は、当該労働福祉の状況とする。

ⅱ)労働福祉の状況に関する諸手続を申請前に着手している場合は、分割会社の分割前の労働福祉の状況(分割会社が複数ある揚合は、その全ての分割後の労働福祉の状況が同等である場合に限る。)とする。この取扱いに当たっては、信頼性を担保するため、分割時経審を申請した日から3月以内に、労働福祉の状況に関する諸手続が完了していることを証する書類の提出を要することに留意すること。

 

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