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建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(16)

建設業者が会社分割を行った場合、許可や、譲渡前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。第16回目

以下本文。

建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱い

第二 経営事項審査関係事務の取扱い

二 審査方法の細目

(1)吸収分割の場合における分割時経審の各審査項目の審査方法の取扱いは、「建設業の譲渡に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について」(平成20年3月10日国総建第311号。以下「譲渡経審通知」という。)第二、二における譲渡時経審の各審査項目の審査方法の取扱いに準拠して算定する。
(次のリンクを参照ください。)
建設業の譲渡に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(13)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所

 ただし、一(2)による審査基準日からさかのぼって6月以内に新たに建設業者となった承継会社(以下「新規承継会社」という。)の分割時経審の以下の各審査項目の審査方法の取扱いは、次に定めるところによるものとする。

② 建設業の営業継続の状況

 建設業の営業年数については、分割会社の分割前の営業年数(分割会社が複数ある場合については、全ての分割会社の分割前の営業年数の算術平均により得た値)とする。ただし、分割会社が平成23年4月1日以降の申立てに係る再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受け、かつ、一(2)による審査基準日以前に再生手続終結の決定又は更生手続終結の決定を受けていない場合には、当該分割会社の建設業の営業年数は0年として取り扱う。

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